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水難救護法 第二十九条

明治三十二年法律第九十五号法律

第二十九条

警察官吏ニ於テ航路、錨地又ハ建造物ニ障害ヲ為スト認メタル漂流物又ハ沈没品ヲ取除キタル場合ニ於テハ警察官吏ハ其ノ物件ヲ市町村長ニ引渡スヘシ

2前項ニ依リ市町村長ニ於テ引渡ヲ受ケタル物件ニ付テハ第十一条第一項第二十五条第二項ノ規定ヲ適用ス

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