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水難救護法 第二十五条

明治三十二年法律第九十五号法律

第二十五条

市町村長ハ引渡ヲ受ケタル物件ヲ保管スヘシ

2市町村長ハ前項ノ物件ヲ所有者ニ引渡スヘキコトヲ公告スヘシ但シ其ノ所有者知レタルトキハ公告スヘキ事項ヲ直ニ其ノ所有者ニ告知スヘシ此ノ場合ニ於テハ公告ヲ須ヰサルコトヲ得

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