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行旅病人及行旅死亡人取扱法 第三条
明治三十二年法律第九十三号
法律
第三条
行旅病人又ハ其ノ同伴者ヲ救護シタルトキハ市町村ハ速ニ扶養義務者又ハ第五条ニ掲ケタル公共団体ニ通知シ之ヲ引取ラシムルノ手続ヲ為スヘシ
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