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行旅病人及行旅死亡人取扱法 第二条

明治三十二年法律第九十三号法律

第二条

行旅病人ハ其ノ所在地市町村之ヲ救護スヘシ

2必要ノ場合ニ於テハ市町村ハ行旅病人ノ同伴者ニ対シテ亦相当ノ救護ヲ為スヘシ

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