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船舶法 第二十七条
明治三十二年法律第四十六号
法律
第二十七条
第七条ニ
定メタル事項ヲ船舶ニ標示セサルトキ又ハ第九条乃至第十二条若クハ
第十四条ノ
規定ニ違反シタルトキハ船舶所有者ヲ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
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