条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶法
› 第二十六条
船舶法 第二十六条
明治三十二年法律第四十六号
法律
第二十六条
第七条ノ
規定ニ従ヒテ日本ノ国旗ヲ掲ケサルトキハ船長ヲ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶法第二十六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第7条
← 第二十五条
船舶法 目次
第二十七条 →