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民法施行法 第九条

明治三十一年法律第十一号法律

第九条

左ノ法令ハ民法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス

  1. 明治五年第二百九十五号布告
  2. 明治六年第二十一号布告
  3. 同年第二十八号布告
  4. 同年第四十号布告
  5. 同年第百六十二号布告
  6. 同年第百七十七号布告
  7. 同年第二百十五号布告代人規則
  8. 同年第二百五十二号布告
  9. 同年第三百六号布告動産不動産書入金穀貸借規則
  10. 同年第三百六十二号布告出訴期限規則
  11. 十一
    明治七年第二十七号布告
  12. 十二
    明治八年第六号布告
  13. 十三
    同年第六十三号布告
  14. 十四
    同年第百二号布告金穀貸借請人証人弁償規則
  15. 十五
    同年第百四十八号布告建物書入質規則及ヒ建物売買譲渡規則
  16. 十六
    明治九年第七十五号布告
  17. 十七
    同年第九十九号布告
  18. 十八
    明治十年第五十号布告
  19. 十九
    明治十四年第七十三号布告
  20. 二十
    明治十七年第二十号布告
  21. 二十一
    明治二十三年法律第九十四号財産委棄法
  22. 二十二
    同年勅令第二百十七号弁済提供規則

2明治六年第十八号布告地所質入書入規則ハ第十一条ヲ除ク外民法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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