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民法施行法 第八条

明治三十一年法律第十一号法律

第八条

私署証書ニ確定日附ヲ附スルコトヲ登記所又ハ公証人役場ニ請求スル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ手数料ヲ納ムルコトヲ要ス

2前項ノ規定ニ依リ登記所ニ為ス請求ニ係ル手数料ノ納付ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス

3第一項ノ規定ハ第五条第二項ニ規定スル請求ヲ行フ者並ニ前条第一項ニ於テ準用スル公証人法第六十条第二項及ビ第三項ノ規定ニ依ル請求ヲ行フ者ニ之ヲ準用ス

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