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民法施行法 第八十条

明治三十一年法律第十一号法律

第八十条

第七十四条又ハ第七十六条ノ規定ニ依リテ後見人ノ任務ヲ行フ者ハ遅滞ナク被後見人ノ財産ヲ調査シ其目録ヲ調製スルコトヲ要ス

2民法第九百十七条第二項、第三項、第九百十八条及ヒ第九百十九条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

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