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民法施行法 第七十四条
明治三十一年法律第十一号
法律
第七十四条
民法第九百条第一号ノ場合ニ於テ民法施行ノ際未成年者ノ後見人タル者アルトキハ其後見人ハ民法施行ノ日ヨリ民法ノ規定ニ従ヒテ其任務ヲ行フ
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