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民法施行法 第七十八条
明治三十一年法律第十一号
法律
第七十八条
民法第九百三十七条及ヒ第九百四十条乃至第九百四十二条ノ規定ハ
前条ノ
場合ニ之ヲ準用ス
2
民法第九百三十八条ノ規定ハ
前条第二項ノ
場合ニ之ヲ準用ス
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