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民法施行法 第七十八条

明治三十一年法律第十一号法律

第七十八条

民法第九百三十七条及ヒ第九百四十条乃至第九百四十二条ノ規定ハ前条ノ場合ニ之ヲ準用ス

2民法第九百三十八条ノ規定ハ前条第二項ノ場合ニ之ヲ準用ス

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