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民法施行法 第七十七条

明治三十一年法律第十一号法律

第七十七条

民法施行前ニ未成年又ハ民法第七条若クハ第十一条ニ掲ケタル原因ニ非サル事由ノ為メニ選任シタル後見人ノ任務ハ民法施行ノ日ヨリ終了ス

2未成年者ノ後見人又ハ民法第七条若クハ第十一条ニ掲ケタル原因ノ為メニ選任シタル後見人カ民法第九百八条ニ該当スルトキ亦同シ

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