条文くん法令検索 AIに質問する

民法施行法 第五十条

明治三十一年法律第十一号法律

第五十条

民法第三百七十五条ノ規定ハ民法施行前ニ設定シタル抵当権ニモ亦之ヲ適用ス但民法施行ノ日ヨリ一年内ニ特別ノ登記ヲ為シタル利息其他ノ定期金ニ付テハ元本ト同一ノ順位ヲ以テ抵当権ヲ行フコトヲ得

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法施行法第五十条について教えてください」と聞く
← 第四十九条 民法施行法 目次 第五十三条 →