条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民法施行法
› 第四十九条
民法施行法 第四十九条
明治三十一年法律第十一号
法律
第四十九条
民法第三百七十条ノ規定ハ民法施行前ニ抵当権ノ目的タル不動産ニ附加シタル物ニモ亦之ヲ適用ス
e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法施行法第四十九条について教えてください」と聞く
← 第四十八条
民法施行法 目次
第五十条 →