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民法施行法 第四十三条

明治三十一年法律第十一号法律

第四十三条

共有者カ民法施行前ニ於テ五年ヲ超ユル期間内共有物ノ分割ヲ為ササル契約ヲ為シタルトキハ其契約ハ民法施行ノ日ヨリ五年ヲ超エサル範囲内ニ於テ其効力ヲ有ス

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