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民法施行法 第四十二条

明治三十一年法律第十一号法律

第四十二条

民法施行前ヨリ民法第二百四十二条乃至第二百四十六条ノ規定ニ依レハ所有権ヲ取得スヘカリシ状況ニ在ル者ハ民法ノ施行ト同時ニ民法ノ規定ニ従ヒテ所有権ヲ取得ス但第三者カ正当ニ取得シタル権利ヲ妨ケス

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