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砂防法施行規程 第六条

明治三十年勅令第三百八十二号勅令

第六条

砂防法第二十二条(同法第三条ノ二ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ依リ都道府県知事ニ於テ土石、砂礫、芝草、竹木及運搬具ノ供給ヲナサシメムトスルトキハ少クトモ五日前ニ其ノ供給セシムヘキ物件ノ種類、数量及補償金額等ヲ其ノ所有者ニ通知スヘシ若シ其ノ所有者不明ナルトキ又ハ其ノ所在不明ナルトキハ物件所在地ノ市町村長ニ通知スヘシ

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