条文くん法令検索 AIに質問する

砂防法施行規程 第五条

明治三十年勅令第三百八十二号勅令

第五条

砂防法第十三条第一項ニ依リ国庫ニ於テ負担スル金額ハ砂防工事ニ要スル費用ノ額(同法第十六条ニ依ル負担金アルトキハ其ノ額ヲ控除シタル額)ニ同法第十三条第一項ニ規定シタル負担割合ヲ乗ジテ得タル額トス

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂防法施行規程第五条について教えてください」と聞く
← 第四条 砂防法施行規程 目次 第六条 →