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砂防法 第三十九条

明治三十年法律第二十九号法律

第三十九条

此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ニ依リ行政庁ニ付与シタル職権ハ行政処分ニ依リ之ヲ強制スルコトヲ得

2行政庁ノ許可若ハ認可ニ附シタル条件ニ関シテモ亦本条前条ヲ準用ス

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