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民法 第八百五十四条 (財産の目録の作成前の権限)

明治二十九年法律第八十九号法律
(財産の目録の作成前の権限)

第八百五十四条

後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

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