(財産の目録の作成前の権限) 第八百五十四条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 e-Gov法令検索で第八百五十四条を開く ↗