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民法 第八百五十三条 (財産の調査及び目録の作成)

明治二十九年法律第八十九号法律
(財産の調査及び目録の作成)

第八百五十三条

後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

2財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。

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