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民法 第八百四十五条 (辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)

明治二十九年法律第八十九号法律
(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)

第八百四十五条

後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

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