条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民法
› 第八百四十四条
民法 第八百四十四条 (後見人の辞任)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(後見人の辞任)
第八百四十四条
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
e-Gov法令検索で第八百四十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第八百四十四条(後見人の辞任)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第852条
第876条の2
第876条の3
第876条の7
第876条の8
任意後見契約に関する法律 第7条
ほか 1 件
この条文が引用された裁判例
親子関係不存在確認請求事件
最高裁判所 平成20年3月18日 平成18(受)2056
破棄差戻
国籍確認請求控訴事件
東京高等裁判所 平成7年11月29日 平成6(行コ)195
尊属殺人未遂被告事件
大阪高等裁判所 昭和40年7月3日 昭和40(う)475
後見人に対する報酬付与申立の審判に対する抗告事件
広島高等裁判所 松江支部 昭和32年7月23日 昭和32(ラ)3
却下
← 第八百四十三条(成年後見人の選任)
民法 目次
第八百四十五条(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求) →