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民法 第七百八十二条 (成年の子の認知)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(成年の子の認知)
第七百八十二条
成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
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この条文が引用された裁判例
身分関係不存在確認請求
最高裁判所 昭和25年12月28日 昭和24(オ)97
棄却
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