条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第六百九十条 (終身定期金の計算)

明治二十九年法律第八十九号法律
(終身定期金の計算)

第六百九十条

終身定期金は、日割りで計算する。

e-Gov法令検索で第六百九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第六百九十条(終身定期金の計算)について教えてください」と聞く
← 第六百八十九条(終身定期金契約) 民法 目次 第六百九十一条(終身定期金契約の解除) →