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民法 第六百八十九条 (終身定期金契約)

明治二十九年法律第八十九号法律
(終身定期金契約)

第六百八十九条

終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。

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