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民法 第六百八十六条 (清算人の業務の決定及び執行の方法)

明治二十九年法律第八十九号法律
(清算人の業務の決定及び執行の方法)

第六百八十六条

第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。

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