(組合の清算及び清算人の選任) 第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。2清算人の選任は、組合員の過半数で決する。 e-Gov法令検索で第六百八十五条を開く ↗