条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第六百八十五条 (組合の清算及び清算人の選任)

明治二十九年法律第八十九号法律
(組合の清算及び清算人の選任)

第六百八十五条

組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。

2清算人の選任は、組合員の過半数で決する。

e-Gov法令検索で第六百八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第六百八十五条(組合の清算及び清算人の選任)について教えてください」と聞く
← 第六百八十四条(組合契約の解除の効力) 民法 目次 第六百八十六条(清算人の業務の決定及び執行の方法) →