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民法 第六百八十条 (組合員の除名)

明治二十九年法律第八十九号法律
(組合員の除名)

第六百八十条

組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

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