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民法 第六百七十九条
明治二十九年法律第八十九号
法律
第六百七十九条
前条
の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一
死亡
二
破産手続開始の決定を受けたこと。
三
後見開始の審判を受けたこと。
四
除名
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この条文が参照している条文
第678条
この条文が引用された裁判例
営業権確認等請求
最高裁判所 昭和44年10月21日 昭和42(オ)567
棄却
約束手形金請求
最高裁判所 昭和33年2月13日 昭和28(オ)66
棄却
共有物分割請求事件
千葉地方裁判所 平成18年6月28日 平成14(ワ)2906
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