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民法 第六百七十九条

明治二十九年法律第八十九号法律

第六百七十九条

前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。

  1. 死亡
  2. 破産手続開始の決定を受けたこと。
  3. 後見開始の審判を受けたこと。
  4. 除名

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