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民法 第五百七十一条
明治二十九年法律第八十九号
法律
第五百七十一条
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この条文が引用された裁判例
ボート代金請求
最高裁判所 昭和39年3月19日 昭和38(オ)1048
棄却
損害賠償請求
奈良地方裁判所 葛城支部 平成14年9月20日 平成13(ワ)138
代金返還等代位請求事件
仙台地方裁判所 平成14年6月4日 平成10(行ウ)13
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