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民法 第五百七十条 (抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)

明治二十九年法律第八十九号法律
(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)

第五百七十条

買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。

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