条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民法
› 第五百二十四条
民法 第五百二十四条 (遅延した承諾の効力)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(遅延した承諾の効力)
第五百二十四条
申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
e-Gov法令検索で第五百二十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第五百二十四条(遅延した承諾の効力)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
商法 第508条
この条文が引用された裁判例
所有権移転登記手続等請求
最高裁判所 昭和38年3月28日 昭和37(オ)1110
棄却
売買不成立等確認請求控訴
福岡高等裁判所 平成14年10月31日 平成14(ネ)236
← 第五百二十三条(承諾の期間の定めのある申込み)
民法 目次
第五百二十五条(承諾の期間の定めのない申込み) →