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民法 第四百七十二条の三 (免責的債務引受における引受人の求償権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(免責的債務引受における引受人の求償権)

第四百七十二条の三

免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。

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