条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第四百七十二条の二 (免責的債務引受における引受人の抗弁等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(免責的債務引受における引受人の抗弁等)

第四百七十二条の二

引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。

2債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

e-Gov法令検索で第四百七十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第四百七十二条の二(免責的債務引受における引受人の抗弁等)について教えてください」と聞く
← 第四百七十二条(免責的債務引受の要件及び効果) 民法 目次 第四百七十二条の三(免責的債務引受における引受人の求償権) →