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民法 第四百五十一条 (他の担保の供与)

明治二十九年法律第八十九号法律
(他の担保の供与)

第四百五十一条

債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。

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