(保証人の要件)
第四百五十条
債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
- 一行為能力者であること。
- 二弁済をする資力を有すること。
2保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
3前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
2保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
3前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。