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民法 第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)

明治二十九年法律第八十九号法律
(抵当権の目的である地上権等の放棄)

第三百九十八条

地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。

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