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民法 第三百十四条
明治二十九年法律第八十九号
法律
第三百十四条
賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
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この条文が引用された裁判例
有体動産仮処分申請事件
東京高等裁判所 昭和28年9月11日 昭和28(ネ)899
棄却
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