条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第三百十三条 (不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)

明治二十九年法律第八十九号法律
(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)

第三百十三条

土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。

2建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。

e-Gov法令検索で第三百十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第三百十三条(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第三百十二条(不動産賃貸の先取特権) 民法 目次 第三百十四条 →