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民法 第二百三十条

明治二十九年法律第八十九号法律

第二百三十条

一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。

2高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁については、この限りでない。

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