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民法 第二百二十九条 (境界標等の共有の推定)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(境界標等の共有の推定)
第二百二十九条
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
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