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民法 第二百二十七条 (相隣者の一人による囲障の設置)

明治二十九年法律第八十九号法律
(相隣者の一人による囲障の設置)

第二百二十七条

相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。

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