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民法 第二百二十六条 (囲障の設置及び保存の費用)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(囲障の設置及び保存の費用)
第二百二十六条
前条
の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
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