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民法 第二百二十四条 (境界標の設置及び保存の費用)

明治二十九年法律第八十九号法律
(境界標の設置及び保存の費用)

第二百二十四条

境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

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