(境界標の設置及び保存の費用) 第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。 e-Gov法令検索で第二百二十四条を開く ↗