条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第二百二十三条 (境界標の設置)

明治二十九年法律第八十九号法律
(境界標の設置)

第二百二十三条

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

e-Gov法令検索で第二百二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第二百二十三条(境界標の設置)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二百二十二条(堰の設置及び使用) 民法 目次 第二百二十四条(境界標の設置及び保存の費用) →