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民法 第二百二十三条 (境界標の設置)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(境界標の設置)
第二百二十三条
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
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この条文が引用された裁判例
境界確定等
最高裁判所 平成7年7月18日 平成6(オ)2470
棄却
山林境界確認請求
最高裁判所 昭和47年6月29日 昭和47(オ)358
棄却
境界確認請求
最高裁判所 昭和46年12月9日 昭和44(オ)279
棄却
境界確定等請求
最高裁判所 昭和43年5月23日 昭和42(オ)105
棄却
境界確定請求
最高裁判所 昭和43年2月22日 昭和42(オ)718
棄却
土地境界確認請求本訴、同反訴請求
最高裁判所 昭和42年12月26日 昭和41(オ)118
破棄差戻
立木伐採禁止等請求
最高裁判所 昭和31年12月28日 昭和30(オ)688
棄却
損害賠償等請求・共有物分割請求控訴事件
福岡高等裁判所 平成19年1月25日 平成18(ネ)84
破棄自判
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