第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。2前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 e-Gov法令検索で第二百十一条を開く ↗