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民法 第二百十一条

明治二十九年法律第八十九号法律

第二百十一条

前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

2前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。

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この条文が参照している条文

国税不服審判所 裁決

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