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民法 第二百十条 (公道に至るための他の土地の通行権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(公道に至るための他の土地の通行権)

第二百十条

他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

2池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

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国税不服審判所 裁決

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