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民法 第百七十八条 (動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

明治二十九年法律第八十九号法律
(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

第百七十八条

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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