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民法 第百七十八条 (動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
第百七十八条
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
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「民法第百七十八条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第3条
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第7条
国税不服審判所 裁決
原処分庁による動産の差押処分が行われた時点において、当該動産は既に第三者へ譲渡されており、第三者対抗要件である引渡しも完了していたとして、当該差押えを取り消した事例(動産の差押処分・全部取消し・平成29年10月18日裁決)
平成29年10月18日裁決
この条文が引用された裁判例
第三者異議
最高裁判所 昭和62年11月10日 昭和57(オ)1408
棄却
立木所有権確認請求
最高裁判所 昭和40年12月16日 昭和39(オ)953
棄却
山林所有権確認等請求
最高裁判所 昭和39年2月6日 昭和37(オ)745
棄却
関税法違反
最高裁判所 昭和38年6月19日 昭和30(あ)1943
破棄差戻
枕木所有権確認請求
最高裁判所 昭和37年6月22日 昭和31(オ)782
その他
沈船所有権確認請求
最高裁判所 昭和35年9月1日 昭和34(オ)986
棄却
損害賠償請求
最高裁判所 昭和33年7月29日 昭和32(オ)42
棄却
強制執行異議
最高裁判所 昭和33年3月14日 昭和31(オ)1056
棄却
動産引渡請求
最高裁判所 昭和30年6月2日 昭和28(オ)952
破棄差戻
動産引渡請求
最高裁判所 昭和29年8月31日 昭和27(オ)1197
棄却
動産引渡等請求事件
大阪高等裁判所 昭和61年3月26日 昭和57(ネ)2468
固定資産税等賦課処分取消請求事件[A事件],訴えの追加的併合申立事件[B事件]
東京地方裁判所 平成22年9月29日 平成21(行ウ)324等
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