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民法 第百四十五条 (時効の援用)

明治二十九年法律第八十九号法律
(時効の援用)

第百四十五条

時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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